交通事故の休業損害は専業主婦でも出るって本当? 0564-53-5322 〒444-0201 愛知県岡崎市上和田町切戸20 ケントスクエア1階南 営業時間 : 月~金 午前9:00 ~ 午後9:00(お昼も受付可能) 定休日 : 土曜/日曜
交通事故の休業損害は専業主婦でも出るって本当?
岡崎市アームズ整骨院です!
今回は交通事故の休業損害についてお話していきたいと思います。
休業損害とは?
交通事故にのケガにより、仕事を休んでしまったときに休業期間の収入を補償するのが休業損害です。
働いている方の補償はもちろんなんですが、専業主の方でも休業損害が補償されるんです。
専業主婦の休業損害とは?
専業主婦の方は会社から給料をもらうことはありません。
ですが自分以外の家族の家事を行っているため、家事が労働と認められ休業損害を請求することができます。
働いている方の休業損害は、1日の基礎収入×休業日数になります。
専業主婦の方は家事の休日日数なんてわからないと思います。
なので入通院日数が休業日数と計算されます。
専業主婦の休業損害の計算方法は、一般的に基礎収入の部分が¥6,100円になり
6,100×入通院日数
の金額が請求できます。
「弁護士特約」という弁護士さんに頼んで休業損害を請求する場合、¥6,100円が¥10,000万程度で請求可能です。
記事【交通事故での慰謝料計算と弁護士特約!】はこちら
またパートなど兼業主婦の方でも、家事の休業損害の方が金額が高くなれば家事の休業損害を請求することができます。
もし専業、兼業主婦の方が交通事故にあって慰謝料を請求する際は、この休業損害も出ているかしっかりと把握しときましょう。
アームズ整骨院 院長
鈴木
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住所 〒444-0201 愛知県岡崎市上和田町切戸20 ケントスクエア1階南
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